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文京区の税理士 丑山壽元事務所 - 東京都文京区の税理士 丑山壽元(うしやま よしもと)事務所です
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東京都文京区の税理士 丑山壽元(うしやま よしもと)事務所ホーム > Q&A
   ※最近の相談事例より※
          Q&Aの内容につきましては、記載日現在での法令に基づき簡潔に説明しております。
      実際の申告時には、各々の状況を法令に基づき念密に検討する必要があります。
  Q25、災害に関する主な税務上の取扱いについて
    
〔法人税及び所得税共通〕

    (1) 災害により滅失・損壊した資産等
    法人の有する商品、店舗、事務所等の資産が災害により被害を受けた場合に、その被災に
    伴い次のような損失又は費用が生じたときには、その損失又は費用の額は損金の額に算入
    されます。
    なお、事業を営む個人の有する事業用資産についても、同様となります。 

    ① 商品や原材料等の棚卸資産、店舗や事務所等の固定資産などの資産が災害により滅失
      又は損壊した場合の損失の額
    ② 損壊した資産の取壊し又は除去のための費用の額
    ③ 土砂その他の障害物の除去のための費用の額
(法人税法第22条第3項、所得税法第37条第1項、第51条第1項)       

    (2) 復旧のために支出する費用
    法人が、災害により被害を受けた固定資産(以下「被災資産」といいます。)について支出する
    次のような費用に係る資本的支出と修繕費の区分については、次のとおりとなります。

    ① 被災資産についてその原状を回復するための費用は、修繕費となります。
    ② 被災資産の被災前の効用を維持する為に行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等の
      為に支出する費用について、修繕費とする経理をしている時は、この処理が認められます。
    ③ 被災資産について支出する費用(又はに該当するものを除きます。)の額のうち、資本的
      支出か修繕費か明らかでないものがある場合、その金額の30%相当額を修繕費とし、残額
      を資本的支出とする経理をしているときは、この処理が認められます。

    なお、これらの取扱いは、事業を営む個人においても同様となります。
(法基通7-8-6、所基通37-11、37-12の2、37-14の2)       

     ※ 法人が災害により被害を受けた製造設備に対して支出する修繕費用等について、企業
       会計上、適正な原価計算に基づいて原価外処理(費用処理)をしているときは、税務上も
       この処理が認められます。

    (3) 従業員等に支給する災害見舞金品
    法人が、災害により被害を受けた従業員等又はその親族等に対して一定の基準に従って支給
    する災害見舞金品は、福利厚生費として損金の額に算入されます。
    また、法人が、自己の従業員等と同等の事情にある専属下請先の従業員等又はその親族等に
    対して一定の基準に従って支給する災害見舞金品についても同様に損金の額に算入されます。
    なお、事業を営む個人においても同様に取り扱われます。 
(措通(法)61の4(1)-10(2) 、61の4(1)-18(4) )       

    (4) 災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等
    法人が、所属する同業団体等の構成員の有する事業用資産について災害により損失が生じた
    場合に、その損失の補てんを目的とする構成員相互の扶助等に係る規約等に基づき合理的
    な基準に従って、同業団体等から賦課され、拠出する分担金等は、その支出する事業年度の
    損金の額に算入されます。
    なお、この取扱いは、事業を営む個人においても同様となります。 
(法基通9-7-15の4、所基通37-9の6)       

    
〔法人税関係〕

    (5) 取引先に対する災害見舞金等
    法人が、被災前の取引関係の維持・回復を目的として、取引先の復旧過程においてその取引
    先に対して行った災害見舞金の支出、事業用資産の供与等のために要した費用は、交際費等
    に該当しないものとして損金の額に算入されます。
(措通(法)61の4(1) -10の3)       

    (6) 取引先に対する売掛金等の免除等
    法人が、災害を受けた取引先の復旧過程において、復旧支援を目的として売掛金、貸付金等
    の債権を免除する場合には、その免除することによる損失は寄附金又は交際費等以外の費用
    として損金の額に算入されます。
    また、既契約のリース料、貸付利息、割賦代金の減免を行う場合及び災害発生後の取引につき
    従前の取引条件を変更する場合も、同様に取り扱われます。
(法基通9-4-6の2、措通(法)61の4(1) -10の2)       

    (7) 取引先に対する低利又は無利息による融資
    法人が、災害を受けた取引先の復旧過程において、復旧支援を目的として低利又は無利息に
    よる融資を行った場合における通常収受すべき利息と実際に収受している利息との差額は、
    寄附金に該当しないものとされます。
(法基通9-4-6の3)       

    (8) 自社製品等の被災者に対する提供
    法人が、不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する
    費用は、寄附金又は交際費等に該当しないもの(広告宣伝費に準ずるもの)として損金の額に
    算入されます。
(法基通9-4-6の4、措通(法)61の4(1) -10の4)       

    (9) 災害による損失金の繰越し
    法人の各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額のうち、
    棚卸資産、固定資産等について災害により生じた損失に係るもの(災害損失欠損金額)がある
    場合には、その事業年度が青色申告書を提出しなかった事業年度であっても、その災害損失
    欠損金額に相当する金額は、その各事業年度において損金の額に算入されます。
(法人税法第58条第1項)       

    
〔所得税関係〕

    (10) 個人が支払を受ける災害見舞金
    個人が支払を受ける災害見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係
    等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、課税しないものとされています。
(所基通9-23)       

    (11) 低利又は無利息により生活資金の貸付けを受けた場合の経済的利益
    災害により臨時的に多額な生活資金を要することとなった役員又は使用人が、使用者からその
    資金に充てるために低利又は無利息で貸付けを受けた場合に、その返済に要する期間として
    合理的と認められる期間内に受ける利息相当額の経済的利益は、課税しなくて差し支えない
    こととされています。
(所基通36-28(1) )       

    (12) 被災事業用資産の損失の繰越し
    事業を営む個人のその年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額のうち、棚卸
    資産、固定資産等について災害により生じた損失に係るもの(被災事業用資産の損失の金額)
    がある場合には、その損失の生じた年分が青色申告書を提出しなかった年分であっても、その
    被災事業用資産の損失の金額に相当する金額は、その年分の総所得金額等の計算上控除
    することとされています。
(所得税法第70条第2項)       

                                              平成23年4月14日 現在
  Q24、東北地方太平洋沖地震に係る義援金等に関する税務上の取扱いについて
    東北地方太平洋沖地震に係る義援金等を支出した場合の税務上の取扱いは、次のとおり
    となります(義援金等の寄附先によって取扱いが異なる場合がありますのでご注意ください)

    1.個人の方が義援金等を寄附した場合の取扱い

    個人の方が義援金等を寄附した場合には、その義援金等が「特定寄附金」に該当するもので
    あれば寄附金控除の対象となります。(所法78①②)

    特定寄附金を支出した場合、次の算式で計算した金額が、所得の金額から控除される
    ことになります。

    〔その年中に支出した特定寄附金の額の合計額〕- 2千円 = 寄附金控除額
     ※特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。

    「特定寄附金」には、例えば、次に掲げる義援金等が該当します。
    ① 国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等
    ② 日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、新聞・放送等の
      報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの
    ③ 社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」として直接
      寄附した義援金等
    ④ 社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための
      募金」(平23.3.15財務省告示第84号)として直接寄附した義援金等
    ⑤ ①から④以外の義援金等のうち、寄附した義援金等が、募金団体を通じて、最終的に国又
      は地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの(以下「募金団体を経由する国等に
      対する寄附金」といいます。)

    東北地方太平洋沖地震に係る義援金等を募集する募金団体の方へ
     募金団体が受ける義援金等が、最終的に国や地方公共団体に拠出されるものであることが
     新聞報道、募金要綱、募金趣意書等で明らかにされており、そのことが税務署において確認
     できれば、上記の「募金団体を経由する国等に対する寄附金」に該当するものと取り扱われ
     ます。具体的な確認事項、確認手続き等については、「国等に対する寄附金または災害義援
     金等に関する確認事務について(事務運営指針)(平成14年2月25日課法2-3ほか)」を参照



    2.法人が義援金等を寄附した場合の取扱い

    法人が義援金等を寄附した場合には、その義援金等が「国又は地方公共団体に対する寄附金」
    (国等に対する寄附金)、「指定寄附金」に該当するものであれば、支出額の全額が損金の額に
    算入されます。(法法37③)
 
    「国等に対する寄附金」には次の①、②、③又は⑤に掲げる義援金等が、
    「指定寄附金」には次の④に掲げる義援金等が該当します。

    ① 国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等
    ② 日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、新聞・放送等の
      報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの
    ③ 社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」として直接
      寄附した義援金等
    ④ 社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための
      募金」(平23.3.15財務省告示第84号)として直接寄附した義援金等
    ⑤ 募金団体を経由する国等に対する寄附金

    ※ ①から⑤は、「1.個人の方が義援金等を寄附した場合の取扱い」に記載したものと同様です。



    3.義援金等を寄附した者が、寄附金控除(個人の方)又は
    損金算入(法人)の適用を受けるための手続き


    所得税: 確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載するとともに、義援金等を寄附したこと
          が確認できる書類(例えば、国や地方公共団体の採納証明書、領収書、募金団体が
          発行する預り証など)を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示
          する必要があります。

    法人税: 確定申告書の別表14(2)「寄附金の損金算入に関する明細書」の「指定寄附金等に
          関する明細」に寄附した義援金等に関する事項を記載し、義援金等を寄附したことが
          確認できる書類を保存する必要があります。

    ※ 日本赤十字社や中央共同募金会の「東北関東大震災義援金」への寄附を郵便振替で行った
      場合には、郵便窓口で受け取る半券(受領証)をもって寄附したことを証する書類として差し
      支えありません。

    ※ 上記の内容は、平成23年3月18日現在の法令等に基づいて作成しています。

                                              平成23年4月14日 現在
  Q23、平成22年度税制改正(主要なもの)
 〔所得税法関係〕

   Ⅰ扶養控除の適用関係  22年分は従前どおり

扶養親族の年齢 改正前
(22年分まで適用)
改正後
(23年分から適用)
扶養親族区分 扶養控除額 控除対象扶養親族区分 扶養控除額
0歳以上 15歳未満 一般の扶養親族 38万円 扶養控除対象外
16歳以上 18歳未満 特定扶養親族 63万円 一般の控除対象扶養親族 38万円
19歳以上 22歳未満 特定扶養親族 63万円
23歳以上 69歳未満 一般の扶養親族 38万円 一般の控除対象扶養親族 38万円
70歳以上 老人扶養親族 48万円 老人扶養親族 48万円
  
22年分まで適用 控除額 23年分から適用 控除額
配偶者控除 38万円 配偶者控除 38万円
一般控除対象配偶者(~70歳) 一般控除対象配偶者(~70歳)
老人控除対象配偶者(70歳~) 48万円 老人控除対象配偶者(70歳~) 48万円
同居特別障害者加算 +35万円 同居特別障害者加算 改組
扶養控除 38万円 扶養控除 38万円
一般の控除対象扶養親族
(0歳~15歳、23歳~69歳)
一般の控除対象扶養親族
(16歳~18歳、23歳~69歳)
特定扶養親族(16歳~22歳) 63万円 特定扶養親族(19歳~22歳) 63万円
老人扶養親族(70歳~) 48万円 老人扶養親族(70歳~) 48万円
同居特別障害者加算 +35万円 同居特別障害者加算 改組
控除対象配偶者および
扶養親族に対する障害者控除
27万円 控除対象配偶者および
扶養親族に対する障害者控除
27万円
一般の障害者の場合 一般の障害者の場合
特別障害者の場合 40万円 同居特別障害者以外の
特別障害者の場合
40万円
同居特別障害者の場合(創設) 75万円

生命保険料控除の改組

    生命保険料控除各保険料控除の合計限度額が現行の10万円から12万円に引上げら
    れた。

    〔1〕平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る控除
        イ.新たに介護医療保険料控除(適用限度額4万円)が創設
        ロ.新契約に係る一般生命保険料控除・個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞれ
           4万円とされた。
        ハ.上記イ及びハの各保険料控除の控除額計算
年間支払い保険料等の合計額所得控除額
20,000円以下支払保険料等の全額
20,000 超40,000円以下支払保険料等×1/2+10,000円
40,000超80,000以下支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超一律40,000円
        ニ.新契約については、主契約または特約の保障内容に応じてそれぞれ保険料控除が
           適用されることとなりました。
    〔2〕平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る控除
      従前と同様の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(適用限度額それぞれ5万円)
      が適用されます。
    〔3〕新契約と旧契約の双方について 一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除
      の適用を受ける場合には、上記〔1〕ロ及び〔2〕に係わらず、一般生命保険料控除の控除額
      は、それぞれ次に掲げる金額の合計額(適用限度額4万円)とされた。
        イ.新契約の支払保険料等について、上記〔1〕のハの計算により計算した金額
        ロ.旧契約の支払保険料等について、従前の計算式により計算した金額

寄付金控除制度改正

    寄付金控除の適用下限額が5千円から2千円に引き下げられた。
    租税特別措置法等〔金融・証券税制関係〕の改正
    非課税口座内の小額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設
    ① 配当所得の非課税
      居住者等が金融商品取引業者 の営業所に非課税口座を開設した日から同日の属する年の
      1月1日以後10年を経過する日までの間に支払いを受けるべき非課税口座内上場株式等の
      配当等については、所得税を課さないこととされた。
    ② 譲渡所得等の非課税
      居住者等が金融商品取引業者 の営業所に非課税口座を開設した日から同日の属する年の
      1月1日以後10年を経過する日までの間に、非課税口座に係る非課税口座内上場株式に
      ついて非課税上場株式管理契約に基づく譲渡をした場合には、その譲渡所得等については、
      所得税を課さないこととされた。
      非課税口座内上場株式についての譲渡による損失は、ないものとする。
    ③ 非課税口座
      居住者が非課税の特例を受けるため、非課税口座開設届出書にその年分の非課税口座
      確認書を添付したうえ金融商品取引業者等との間で締結した非課税上場株式等管理契約に
      基づき平成24年から平成26年までのの各年に設定された上場株式等の振替口座簿への
      記載等に係る口座(各年1口座のみ)

〔所得関係の住宅土地税制の改正の一部〕

    1.特定居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例の改正
      特例適用対象の譲渡資産 譲渡対価の額2億円以下であることが追加要件とされた。
      適用期限23年12月31日まで2年間延長
    2.居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の改正
      適用期限23年12月31日まで2年間延長
    3.特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の改正
      適用期限23年12月31日まで2年間延長

                                              平成22年10月1日 現在
  Q22、平成22年 税制改正大綱より (重要事項を抜粋しました。)
     Q20、政権交代で税金はどのように変わりますか の一部抜粋です。

     以下の様に改正される予定です。

     法人税について
     特殊支払同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度
     →この制度については廃止します。
      ※平成22年4月1日以後に終了する事業年度から適用されないこととなります。

     所得税について
     扶養控除の見直し
控除額 改正前 改正後
(23年分以後の所得税について適用)
16歳未満 38万円      0円 (廃止)
16歳以上 19歳未満 63万円 38万円
19歳以上 23歳未満 63万円 63万円

                                              平成22年1月7日 現在
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