【
政治資金監査業務を承ります 】
政治資金規正法による政治資金監査業務に対応しております。
登録政治資金監査人 丑山壽元(うしやま よしもと) 登録番号 2929 号
報酬については
こちら 【
政治資金規正法の改正 】
平成21年度より、政治団体(政党・政治資金団体・政治資金管理団体を含む)公職立候補者に
ついては、政治資金の登録政治資金監査人(税理士・公認会計士・弁護士のみの登録可能な
国家資格者)による監査が義務付けられました。
[政治団体の区分等の留意事項] ① 年の途中において国会議員関係政治団体であった期間がある場合
国会議員関係政治団体であった期間のみならず、国会議員関係政治団体以外の政治団
体であった期間も含めて、その全期間の支出に係わる会計帳簿等の関係書類について政
治資金監査を受けなければならない。
② 会計責任者に法令上求められる会計帳簿等の関係書類の作成又は徴収義務は、国会議
員政治団体、国会議員関係政治団体には該当しない資金管理団体(以下単に「資金管理
団体」という)、また、国会議員関係政治団体または資金管理団体のいずれにも該当しない
政治団体(以下「その他の政治団体」という)それぞれの政治団体の区分ごとにその対象と
なる支出の範囲が異なるものであること。
③ 政治資金監査は、政治団体の区分に応じた会計帳簿等の関係書類の作成又は徴収義務
の対象となる支出の範囲で確認を行なうことで足りるものであること。なお、政治団体の区
分ごとの政治資金監査の対象となる支出の範囲は、以下のとおりであること。